補助金の上級支援者は知識も経験も豊富で、採択率が極めて高い方々と拝察致します。初級編や中級編で述べて参りました、公募要領の読み方や役所への申請書類の書き方、準拠法への適合や審査員の視点等は「そんなの当然だよ」と思われた事でしょう。しかし、上級支援者が取りこぼす例も結構多い様ですし、何よりも事業者が採択後に困った事例や、運悪く会計検査院の指摘を受けた事例もある様です(申請書の質は高いが、実態との乖離で解ります)。⇒一体、何が、まずいのでしょうか?
まず上級者の定義は、競争率の高い東京都を含む採択支援経験が5回以上ある方、です。採択率は3年通算75%程度以上でしょうか、直近の年度では学習効果から8割以上のはずです。ただ、上級支援者の中には補助金ブローカーと呼ばれるアコギなコンサルも居り、弁護士報酬の様な成功報酬30%の事例も有った様です。そうで無くてもブログに「寿司代も補助金で・・・チョロい・・・」の書き込みをし、不正に手を染めたと思われるコンサルも居ます。経済産業省の「不適切な・・・」通達は、出るべくして出たとの印象です。⇒適切な支援とは、どの様なものでしょうか?
1.真に事業者のためになる支援
上級者の場合、自らの関与先で既知の事業者からの依頼が多いと思います。一方、中小企業の社長は経営者よりも商人か職人のどちらかで、ものづくりでは経験から職人社長が圧倒的に多いです。この職人社長は、必要以上に機械装置を所望される傾向にあり、機械商社のターゲット(カモ)と成っています。
従って「〇〇の機械を買いたい!」との要望を受けたら、「本当にその機械が必要か?」「誰に、何を、どの様に、の事業計画イメージはあるか?」「人手は足りるか?」等々を確認し、「計画は任せる!」との答えが返ってきたら、その機械を諦める様に説得願いたいと思います。何故なら過去の補助事業で、4割程度が事業化出来ておらず、事業計画の売上利益未達は9割にも上る、と言われているからです。「税金投入」との意識が、事業者だけでなく支援者にも希薄なことが、問題の様に思います。
逆に、新製品や新技術開発に本気で取り組む事業者には、開発案件に向かない短期の設備投資が重点のもの補助よりも、国のサポインやNEDO補助金、東京都の開発助成金、神奈川県や埼玉県の開発補助金の活用をご検討ください。これらは大学や公設試との連携が必要な場合が多く、支援は結構大変ですので、やり遂げる意志を持った社長と支援者自らの覚悟が鍵となります。
2.設備投資の他の補助金と、もの補助との併願
国の設備投資に対する補助金はもの補助以外に、IT補助金、省エネ補助金、ロボット補助金、またIT・通信・メディア関連の総務省補助金等が有りますが、ものづくりではもの補助が最も組し易いと思います。
国より額の大きな設備投資補助金として、東京都の「受注型中小企業競争力強化支援事業助成金」(以下、受注型設備助成)と「革新的事業展開設備投資支援事業」(以下、革新的設備助成)が挙げられます。また、今年度のもの補助は広く浅くの方針から、先端設備導入計画等ではない、一般型の補助率は1/2に引き下げられましたので、補助率、補助事業期間、補助上限額とも、都の助成金が勝っています。
その代わり競争率はもの補助よりずっと高く、また社長(役員)が審査員の前で自らプレゼンを行う必要があり、ハードルが高いのが特徴です。一方受注型の実施場所は、従来東京都との隣接県(神奈川、埼玉、千葉、山梨)しか認められて居ませんでしたが、昨年度から日帰り県まで拡大されましたので、更に競争が激化したとのことです。それでも筆者は、事業計画未達の最大要因と言われている、申請書完全代筆による架空かつ実現困難な事業計画の弊害から、経営者が主体的に取り組む度合いが高い、都の助成金をお勧めしております。
次に同一機械装置を同一目的で、もの補助と都の助成金を併願する場合の注意点を以下に記します。
(1) 都の助成金申請時には、もの補助との併願を記載すること。補助金は下位の自治体が上位との重複を調べるルールになっており、申告漏れは虚偽不採択になる可能性もある。もの補助には都の助成金との併願を記載する必要はなく、国の補助金同士の重複チェックが徹底して行われる。
(2) 都の助成に採択されたら、もの補助を辞退(交付決定前)か、廃止(交付決定後)すれば良い。
見積書や注文書は時期によってはそのまま使えないので、時間軸には注意を要する。
(3) 補助金を過去に受けた実績申告は交付案件なので、廃止の場合でも理由とともに記載が必要。
国の重複チェックは毎年厳しくなっており、過去と同一設備(N倍化)でない事も要件である。
都の助成は社長がプレゼンと言う経営者の役割を課しており、高齢の職人社長ほど避けられますが、専務への指導で上手く実施できれば、事業承継にも効果があります。ぜひ、トライして下さい。
3.経営革新計画との同期
今年度は経営革新計画の(新規)「承認取得予定」により補助率が2/3になる、事業者底上げ政策を打ち出しました。既に有効な経営革新計画を承認されていても、2/3対象外となる不合理な要件です。中には変更計画を出して現在のものを終了させ、12/27から交付決定までに時期を合わせて承認を得ようとする輩も居た様ですが、関係者に無駄なことを強いており邪道と言えましょう。
ここでの同期とは、経営革新と設備投資は本来一体のものなので、中級で申しました様に設備投資補助金は経営革新の一部、との考え方によります。即ち、中期経営計画としての経営革新計画(不確実性から最短の3年間)に、単発でない設備投資(各々補助金申請)を盛り込み、有効な経営革新計画と各補助金を同期させることです。この中期経営計画は毎年ローリングさせるのですが、最初の立案には相当な力量を要し、もはや補助金上級者の域を出て、真のプロフェッショナル・コンサルタントでしょう。
真の経営計画に向けて:経営革新計画(経験浅いと5年計画)ともの補助を同時並行申請する事は、中級で取り上げた様に望ましい事です。通常では経営革新での設備投資が1年目に単発で、後の期間は売上利益が単調増加の計画が実に多いです。しかし少し考えれば解りますが、効果は設備投資後の2年目に最大となり、以降は効果が薄れて右肩下がりとなるはずです。革新的施策は単発ではなく毎年実施し、投資もその度毎に打つような計画が望まれます。
4.債務超過や赤字事業者への対応
補助金申請に当たって、赤字の事業者が申請できない、と言うことは有りません。たとえ、債務超過の事業者であっても、申請は可能です。
しかし、税金を投入する補助金ですから、資金調達の可能性、補助事業の遂行能力、事業者の経営基盤、倒産リスク等々を、審査されるのは当然のことです。申請書作成者に、この視点が欠落している方が非常に多いのが現状です。対応方法を以下に記します。
(1) まずBS、PLを確認していない支援者は・・・、失格ですね。会社概要で経営状況にも触れる必要があり、経営課題の把握は極めて重要だからです。
(2) 赤字の場合:経営状況表の直近2期分の決算数値で、赤字の場合はその要因と対策、および黒字化見通しを、表の直下に記載する。特に、直近期末で赤字転落の場合は、詳しく説明する。
(3) 債務超過の場合:まず、経営改善計画の有無を確認してください。あれば、その内容をダイジェストで引用し、債務超過解消見通しを記載して下さい。なければ、支援者が事業者と相談して、簡易経営改善計画を作り、債務消化解消見通しを記述して下さい。上級者ならできるでしょう。債務超過額が年商以上の場合、まず通らないと思った方が良く、申請可否を事業者と相談して下さい。
記載分量ではなくポイントを押さえた、黒字化や債務超過解消見通しを、必ず記載して下さい。
5.上級者ならではの失敗例
上級者が犯しがちな失敗を、以下に箇条書きで紹介します。何で落ちたの?と不思議に思った時には、以下の点をご確認ください。(6),(7)は採択後に、社長に迷惑を掛ける「失敗例」です。
(1) 補助事業の中で営利活動:販促活動や生産活動もご法度
(2) 補助対象外経費の計上:教育費は対象外、人件費等に補助事業以外の運転資金計上
(3) 他の国の補助金との重複:結構多く詐欺に近いものもあり、近年厳しくなった。
(4) 主体的でない課題解決:外注費+委託費が1/2超、実質的な丸投げ
(5) 開発を外部委託し企画のみ:外注費+委託費が1/2超、実質的に企画だけ
(6) 社長不承知:交付申請修正依頼で顕在化する「失敗」です。独断でなく、相談しながら!
(7) 資金調達不可:自らの認定支援機関確認書で済ませ、借入予定の金融機関が承知せず、借入不可!
6.最後に「リベンジ案件」に付いて
前年自ら支援した上級者のリベンジ案件は、必ず通す責任が有ると考えます。手順としては、
⇒常套句の短い審査コメントは、手抜きと思われ、当てにできません。
(2)前回申請書に瑕疵が無かったか、公募要領と照らし合わせて一言一句確認する。
⇒多いのは脚注(小さな文字ほど重要)の要件不満足で、年度で変更される事もあります。
(3)前回申請書のチェックリストを1件ずつ、事業者に問題が無かったか、確認する。
(4)今年度の申請書を、通常の倍程度の時間を掛けて、慎重に作成。
により、確実な採択と事業者への継続支援を行ってください。
2018.05.12補助金太郎プロフェッショナル
前回は補助金、助成金の種類や趣旨について述べました。今回の主要テーマである「もの補助」の歴史的背景に付いても触れ、スキームの生い立ちや準拠法について解説いたしました。今回からは経験レベル別に、「真に事業者様のお役に立つ」解説を致します。初回は「初級支援者向けの心得とコツ」です。
初級支援者とは「もの補助」を初めて支援される方と、概ね採択1件以下か支援経験が3件以下と思って下さい。中にはロクに勉強もせず初回に採択されて、「もの補助はチョロい」と思われる方も居ます。大きな声では言えませんが審査員はピンキリなので、要件違反にも関わらず「間違って採択された」可能性もあります(後でトラブる)。やはり、何事も基本の習得が大事です。
Ⅰ.基本の習得(1)「公募要領はこの様に読め」
いかなる補助金支援の解説/指南/ガイドにも、必ず「公募要領の精読」が謳われていますね?しかし、何も意識せずにただ読み通すだけでは「フ~ン」で終わってしまい、基本の習得からは程遠いです。
初心者には特に読み方が重要で、H28補正を例にそのポイントをまとめます。
(1)公募要領の「与件」には必ず触れる
・診断士の方は2次試験を思い出して下さい、アプローチが似ています。
・公募要領は「与件」であり、当該類型に関する記載事項には漏れなく記述します。
・選択肢が多く該当しそうでも、一杯手を出さずに、選択と集中で充実させる。
(2)読む順序で効率的に
・「もの補助」で最初に読むのは、表紙と表紙裏です。期限や注意事項を頭に入れます。
・特に重要なのは「事業の目的」です。全キーワードを抽出し、申請書に表現します。
・次はP27「審査項目」です。それ以外の「留意点」「留意事項」も読み込みます。
・要件を満足し、必要十分な項目を申請書に反映させれば、採択に近づきます。
(3)選択類型に必須内容をマーキング
・金額が高い類型は難易度が上がります。どの類型を選ぶかは事業者様と良くご相談を。
・応募類型が決まったら、記述に漏れが起こらない様に、対象項目をマーキングする。
・スキーム要件で解らないことが有れば、遠慮せずに事務局に電話で問い合わせる。
(4)数字を意識する
・H28補正の公募要領P5では、補助上限額、補助率、5%以上の賃上げ、倍増、更に1.5倍・・・
注)H28補正の「補助上限の増額要件」の賃上げ等は、煩雑過ぎて廃止予定です。
・P6以降の留意事項は元々重要ですが、P8(5)⑦の数値を守らないとシステム上NGです。
・P20では上から5行目の、付加価値額年率3%、同経常利益1%、さらに9行目の「増大」
⇒数値はプログラムされているので、システム入力した時の要件違反は自動的にアウト!
(5)小さい文字ほど重要
・脚注は「注意事項」なので大事です。特にP55以降【様式2】内の脚注は完全準拠を。
・例えばP57下脚注の「経常利益に営業外収益含まず」「伸び率は直近期末基準」等。
・次頁(3)「過去の国の補助金」は空欄や見込み記述ないとアウトに(丸投げ露呈)。
Ⅱ.基本の習得(2)「準拠法他の要件知識」
初心者の場合余り多くを望めないと思われますので、ここでは最も重要な2点を解説します。
(1)革新的サービスの場合
・P27審査項目にもある「中小サービス事業者の生産性向上ガイドライン」+数値目標です。
・P33図中にある10類型で、診断士の誰もが知識を持つので、チェックを多く付けたがります。
・ポイントは中身で、ダントツ競争力の方策でないと通らないので、選択と集中で深く!
(2)ものづくり技術の場合
・「中小ものづくり高度化法」で、技術を知らずとも、P34の12類型をしっかり精読願います。
・記述方法は2次試験と同じ「おうむ返し」で、キーワード引用による要件達成を訴求します。
・ものづくりでは他に、第四次産業革命のIoT、AI、Robotに絡めれば、採択確立が上がります
注)P6の11行目注1.に有るように、「単独の機械の自動化(ロボット)・・・」はNGなので、
複合MC等の導入は明らかに第四次産業革命対象外となります、注意しましょう。
Ⅲ.審査員が読み易い「ストーリー」と、「図表」で説明する
審査員の立場で考えて下さい、真っ先に知りたいことは「どんな会社か」でしょう。何を作っているのかも判らないのに、冒頭から「当社の強みは・・・」では良い点がもらえません。加えて、各ページが文字で埋め尽くされておれば、ほとんど「パス」でしょう。小説本では無いのですから、どんなに素晴らしい文章であっても無意味で、評価に値しません。
どうすれば良いかと申しますと、「その1」の補助金による「補助事業」遂行に必要な内容と、「その2」の補助事業を利用して「事業化」する内容を、章立てしてストーリー化することです(ここで「補助事業」と「事業化」の意味を、正確に理解しておきましょう)。以下にストーリーの典型的な例を記します。
その1(補助事業)の章立て(例)
<8~10ページ位 新ビジネスモデル構築 ストーリーを立てる 図表を多く使う>
1)会社概要
・沿革、ビジョン、経営者の想い
・取扱い製品(写真等)、下請け、受注生産等
・強みとなる経営資源(キーワードを必ず)
2)事業の状況
・売上傾向、利益(グラフ等)、赤字要説明
・人材人員計画、賃上げ
3)市場規模とマーケットニーズの変化
・国内の業界動向、市場規模、国内から海外へのシフト
・マーケットニーズ(品質・価格・納期)への変化
4)経営課題
・販路開拓
・納期短縮:受注型での見込み生産
・自社ブランド品開発
・生産革新(×:コストダウン)
5)課題の解決法
・持っている強みと最新設備の相乗効果・・・
・競争力を確保できる強み
6)設備投資の内容
・導入する生産管理システム
・専用ソフトウェアの内容
7)予定する成果
・定量的に
8)補助事業遂行体制
・サプライヤ等外部関係者含め
9)スケジュール
・必ず月次チャートを
10)ものづくり基盤技術(類型)との関係
他、要件があれば追加:賃上げデータ、定量的な生産性向上、等々
その2(補助事業を活かした新事業立上げ)の章立て(例)
<3ページ以上、市場規模、プロモーション、補助事業売上利益計画、根拠等>
1)狙う市場(TPP?)
2)販路開拓(アジア新興国?)販売チャネル
3)販売促進法
4)具体的顧客
5)補助事業の売上利益計画・・・必須!
・顧客名と、単価X数量で売上根拠を。経営革新同様、粗利等利益も記載がベスト。
【コラム】「もの補助」審査員
「外部有識者」である審査員は、主に技術士と診断士と各経産局の役人の様です。私が審査員の時には、1件に付き1時間近く費やして、申請書を真剣に読み込んで評価しました。同時期に某先輩の言葉を小耳に挟みましたが、「1件10~15分で十分だ」と言われていた様に記憶しています。この様な審査員相手では、読みにくい申請書は必然的にスコアが下がります。また、評価自体の質は「税金が投入されている」との意識の他に、この様な審査倫理によるバラつきも解かり、驚きました。
2018 補助金太郎プロフェッショナル
補助金支援①「国の補助金等:種類と趣旨」
注) ここで取り上げる補助金等や準拠法の名称は、簡略化された通称を使用しています。
級イメージ・・・上級:都含む採択5回以上、中級:採択3回以上、初級:採択1回以下か初めて
一言で補助金と言っても、多種多様なものがあります。予算主体により国、都道府県、市区町村に分けられ、対象により1次、2次、3次産業や医療介護、労働、通信、交通、建設等々があります。地域格差も大きく、東京都区内でも区により種類が極端に違います。その点、国の補助金・助成金は機会均等です。
以前は補助金情報を探すのに骨が折れましたが、今は中小企業庁のミラサポシステムにより、比較的容易に見つけられます。管轄が中小企業庁ゆえ2次3次産業向けの補助金等が、市区町村別に載っています。以下のURLで確認できますが、予算成立時期により掲載漏れもありますので、ご注意願います。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/
補助金と助成金の違いをよく聞かれますが、厳密な定義があるわけではありません。国の場合、補助金は競争による合否=採択があり(経済産業省、総務省)、助成金は要件を満たせば受給できる(厚生労働省)のですが、農林水産省(例:減反補助金)と国土交通省(例:耐震補助金)はあいまいな様です。
大事なことは、「お金を受け取れるのは事後」です。事業にはスピードが大事なので、「事前に受け取れる」融資やファンドを、上手く使い分けた資金調達がコンサルの腕です。
Ⅰ.国の補助金助成金の種類と狙い
以下で触れる補助金・助成金は国の中小企業向けのものとし、主な種類や趣旨をまず確認しましょう。1月末時点のミラサポでは、省庁別に以下の様になっています。
1)中小企業庁:18件
・中小企業活路開拓調査・実現化・・・・・ 連携して実現、組合等が対象、団体中央会管轄
・地域・まちなか商業活性化支援事業・・・所謂、商店街等の「にぎわい」補助金
・新事業創出支援事業・・・・・・・・・・連携による新事業創出、中小機構の管轄
・IT導入補助金・・・・・・・・・・・・ もの補助から分離したIT関係の補助金
・農商工等連携支援事業・・・・・・・・・所謂「六次化補助金」、農水省同様
・ふるさと名物応援事業補助金・・・・・・地域資源活用による地方創生
・革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金・・・所謂「もの補助」で今回の主要テーマ
・商店街集客力向上支援事業・・・・・・・商店街全体のインバウンドやキャッシュレス対応
・災害復興関係・・・・・・・・・・・・・東日本、熊本大震災、水害等の被災者向け
⇒所謂「創業」「小規模持続化」「サポイン」が抜けています。(「省エネ」はエネ庁)
問い合わせると「公募中は掲載。終了後も載せるかは担当官の判断。」とのことでした。
2)総務省:1件
・地域経済循環創造事業交付金・・・・・・産学官金連携、地域密着型企業の立上げ
⇒総務省には他に情報通信系の、例えば「情報通信技術利活用事業費補助金」等があります。
3)厚生労働省:16件
⇒所謂「働き方改革」関連の助成金が数多くあります。申請手続は社労士法で制約を受けます。知って置いて頂きたい内容も多い故、一度目を通しておいて下さい。例えば、人材育成教育の受講や短時間勤務制度の制定活用で、助成金が出ます。詳細は省略します。
4)経済産業省:3件
・ものづくり中核人材育成事業・・・・・・・・・ものづくりの技術・技能承継が目的
・大人の武者修行・・・・・・・・・・・・・・・後継者育成等で、日本生産性本部が受託
・製造業外国人材受入事業・・・・・・・・・・・在留資格と就労VISA関連の企業内転勤
Ⅱ.「もの補助」の基礎知識
補助金として最も良く知られている「もの補助」の基礎知識に付いて述べます。
どうでも良いと思われるかも知れませんが、政策スキームは前例と準拠法をもとに決められますので、生い立ちを知っておくことも大事です。また、国の補助金助成金には、必ず準拠法があります。
「もの補助」は第一次安部内閣で生まれ、民主党政権時代に「事業仕分け」で一旦廃止、第二次安倍内閣で復活した補助金で、国債発行等による補正予算にも関わらず毎年実施されている、禁じ手政策スキームです。(ちなみに、日銀が国債を買うことも禁じ手です)
元々は、ものづくり中小企業を支援する目的で、技術課題が比較的容易な開発とそれに伴う設備投資の一部を補助するものでした(技術難易度の高いものは④上級編サポイン参照)。その後、製造業以外にも展開された事と、当該年のGDP押し上げへの即効性から、設備投資中心と成って現在に至ります。
2)戦略立案時に考慮する内容
歴史的背景から製造業では、日本のものづくり政策の原点「ものづくり高度化法」で定義される、12類型を強く意識して支援しましょう。また商業・サービスに付いては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に準拠する必要があり、その10類型を意識して戦略を考えましょう。
そして最も重要な準拠法は、公募要領冒頭の「事業の目的」の記載内容から解かる様に「経営強化法」です(知識が必要)。これは「経営革新計画」と同じ準拠法であり、戦略立案への極めて重要なヒントです。
また、人件費の塊であるソフトウェア開発や、主体的に自ら実行せずにアウトソースするIT利活用では、「もの補助」から分離独立した「IT導入補助金」を活用することが推奨されています。これは特にクラウドシステムには有効です。
Ⅲ.「もの補助」の趣旨と審査
大企業に比べ経営資源が乏しい中小企業では、新商品新サービスの開発や設備投資への資金調達が容易ではないので、その一部を国が補助して事業化を促進します。そして、収益が出たら(基準以上の儲けが出たら)補助金受給額を上限として国庫納付します。さらに各年度の政策への適合性が図られ、平成28年度補正では経営力向上、中でも生産性向上が主目的と成っていました。
公募採択のある補助金の審査は、通常二回行われます。一回目は採択までの相対的評価と交付申請の要件適合性、二度目は補助事業完了後の実績報告と経費の適合性です。二回目の審査に通って初めて補助金を受給できます。経費支出の証憑類(エビデンス)の不足や補助対象外の経費計上で、減額査定されることも頻繁に起こります。補助金は採択以降に結構手間暇が掛かりますので (それ以外の理由もあり、④上級編参照)、交付申請等のタイミングで辞退される事業者様も居られます。
従って、一回目の審査も完了していない公募申請は予行演習の様なもので、要件を満足する交付申請により交付決定されてのち、初めて補助事業を開始できます。また、公募申請書の評価は技術士や中小企業診断士他が行いますが、評価の質はピンキリの様です。中には間違って採択されて、交付申請時に大量に修正させられた例も良く見られます。
補助金でのご法度は、事業者様はおカネだけを目的にする、支援者は採択さえされれば良い、との考えです。支援に当たっては、事業者様との意思疎通を良く行い、実現性のある計画とし、真に事業者様のためになる様に心掛けて下さい。
2018.01.31 補助金太郎プロフェッショナル